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【大気汚染防止法一部改正】石綿飛散防止対策の強化を図るため、大防法が改正されます。

◆大気汚染防止法とは?
大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としているものです。
『大気汚染防止法』(大防法)の改正の概要
□石綿の飛散を伴う解体棟工事の実施の届け出義務者を
工事施行者から発注者に変更し 発注者にも一定の責任を担うことを位置づける。

□解体等工事の受注者に石綿使用の有無の事前調査の実施と 発注者への調査結果等の説明を義務づける。
(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
□都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を
報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施行者を加える。
詳しくはこちら
大気汚染防止法 新旧対照表はこちら
をご参照ください。

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