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大気汚染防止法の一部改正法が成立されました。

この法律閣議決定により、建築物等の解体改修工事を行うときは、建材の全てのアスベストに対して事前調査を義務づけられることになりました。

これにより、アスベスト関連の規制等については年々厳しくなると思われます。
処理業者は生き残りがより一層大変となるでしょう。

アスベスト規制強化 大気汚染防止法改正案 閣議決定

2020年3月10日 12時08分

建物の解体工事でアスベストが飛散するのを防ぐため、一定規模以上の建物は事前にすべて調査し、都道府県に報告することなどを義務づける大気汚染防止法の改正案が閣議で決定されました。

アスベストを使用した断熱材や吹きつけのアスベストは建物を解体する際に飛び散る危険性が高いことから法律に定められた基準に従って作業することなどが義務づけられていますが、飛び散る危険性が比較的低いとされる壁や天井の板などの建材については規制の対象ではありませんでした。

しかし事前の調査が不適切で、アスベストを含んだ建材を見落としたり、飛散防止措置が不十分だったりする事例があることから、環境省は規制を強化するため大気汚染防止法の改正案をまとめ、10日、閣議で決定されました。

改正案ではアスベストを使用したすべての建材を規制の対象にしたうえで、一定の規模以上の建物はアスベストの有無にかかわらず事前に調査し、結果を都道府県に報告することなどを義務づけています。

この改正案は今の国会に提出され、事前調査の報告が義務づけられる建物の規模などについては、公布から1年以内に環境省が省令を改正して定めるということです。

NHKニュースより
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200310/k10012322841000.html

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